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ユーザ・ツー・ユーザレコメンダ
特許4940410

【請求項1】
複数のユーザを含む定義されたコミュニティにおいて当該コミュニティ内の第1のユーザと関係がありそうと思われる個々のユーザを特定する方法であって、当該方法は、
前記コミュニティ内で第1のユーザを選択するステップと、
第1のメディアアイテムのセットと第1の推奨メディアアイテムのセットを含む前記第1のユーザのユーザプロフィールにアクセスするステップと、
前記ユーザコミュニティにおける複数の他のユーザを選択するステップと、
対応するメディアアイテムのセットと対応する推奨メディアアイテムのセットを含む前記複数の他のユーザのそれぞれに対するユーザプロフィールにアクセスするステップと、
前記第1のユーザのユーザプロフィールを前記コミュニティにおける前記複数の他のユーザのユーザプロフィールと比較するステップと、
前記複数の他のユーザのユーザプロフィールに基づいて、前記第1のユーザに関係がありそうと思われる前記複数の他のユーザの中から1または複数のユーザのセットを特定するステップと、を含むことを特徴とする前記方法。

【考察】
「本発明は、ユーザコミュニティにおいてユーザを他のユーザに推奨するためのシステムおよび方法に関する」とあります。また、「メディアアイテムは、デジタルメディアフォーマットで表示することが可能なあらゆる種類のメディアファイル、例えば、歌、映画、写真、電子ブック(イーブック)、新聞、テレビ/ラジオ番組、ゲームなどを含むものとする」ともあります。つまりこの特許は、メディアアイテムを共有するユーザ同士を関連付ける方法に関するものです。自分のプロフィールと、同じメディアアイテムを共有する相手のプロフィールを関連付け、関係がありそうと思われるユーザを選びだす、というものです。よく、SNSで「あなたと共通点のあるユーザのお知らせ」などと言って、メールが来るようなものです。そんな基本的なことに関する特許なのです。この特許がとられた時点でSNSというものがあったかどうかわかりませんが、この記載から、SNSも権利に含まれると思います。SNSの運営者は心して使用すべきでしょう。それにしても、「関係がありそうと思われる」という表現が衝撃的です。こんな曖昧な表現が通ってしまうとは。それだけアップルの先見性があったということでしょうか。
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[2012/12/04 03:36] | アップル特許 | page top
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